‘浅口商工会からのお知らせ’ 一覧
【6/8開催】商工会会員等健康診断のご案内
令和3年度も巡回車による健康診断を実施します。
「なかなか、医療機関へ行くことができない!」という方、この機会に身体の
チェックをしませんか?
○移動健診車による出張健康診断
◇開催日程 令和3年6月8日(火)
◇開催時間・場所
・鴨方会場(浅口商工会本部会館) 9:15~11:30
・里庄会場(浅口商工会里庄支所会館)13:00~15:00
【検査費用】
・一律 8,360円(税込)
(診断項目の取り扱い変更により年齢で機械的に省略できなくなった為)
【申込方法】
希望される方は、申込用紙に記入のうえ、検査費用を添えて、商工会へお申
込みください。
※申込締切り 令和3年5月7日(金)必着
◇お申し込み・お問い合せは・・・
浅口商工会本部(鴨方)浅口地区支援センター TEL:0865‐44‐3211
<金光支所 TEL:0865-42-2144 寄島支所 TEL:0865-54-2231>
里庄地区支援センター(里庄支所) TEL:0865-64-2058
【コロナ対策】雇用調整助成金の特例措置等の延長等のお知らせ
1.雇用調整助成金の特例措置等の延長
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。
)については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(※1)現行措置
を延長する予定です。
※1 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで。
2.特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ
今般の緊急事態宣言に伴い、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時
間の短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成
率を最大10/10 に引き上げることとしていますが、これに加え、生産指標(売上等)
が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企
業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成
率を以下のとおり最大10/10とする予定です。
・解雇等を行わない場合の助成率 10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)
そのうえで、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から(※2)、雇用情勢
が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大
している地域・特に業況が厳しい企業について別紙のとおり特例を設ける予定です。
※2 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
持続化給付金および家賃支援給付金の申請期限再延長のお知らせ
持続化給付金
◇申請期限 令和3年2月15日(月)
◇提出期限延長の対象となる事業者
以下の①から③のいずれかを満たす事業者
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用い
る場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認
書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
◇その他
書類の提出期限延長を希望する事業者は、令和3年1月31日までに
書類の提出期限延長申請が必要となります。詳細は事務局HPにて
ご確認ください。
◇事務局HP(持続化給付金の書類の提出期限の再延長に関するお知らせ)
家賃支援給付金
◇申請期限 令和3年2月15日(月)
◇申請を延期する際の必要書類について
申請期限を延長する場合は、申請書類の準備が困難であったことに
ついての簡単な理由を添付して、2月15日(月)の申請期限までに
申請を完了してください。書面については自由様式となっていますが、
HPに参考様式が掲示されておりますので、ご活用ください。
歳末大感謝祭スクラッチカード・商品券利用可能加盟店一覧
歳末大感謝祭スクラッチカード・商品券の利用可能加盟店一覧を掲載しております。
◇使用期限 令和3年2月28日(日)
◇お問い合わせ
浅口商工会 本部 0865-44-3211
家賃給付金・持続化給付金の申請期限について
家賃給付金・持続化給付金に関して期限に間に合わない特段の
事情がある方については1月31日まで追加の提出を受け付ける
旨のご案内がありましたので、お知らせいたします。
◇家賃給付金について
申請期限 令和3年1月15日(金)まで
※申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、
令和3年1月31日(日)23時50分まで追加の提出が受け付
けられます。
※申請期限以降も、事務局から送られてくる不備の修正(再
申請)は可能です。
※申請期限に間に合わない特段の事情については、書面(様
式自由)を作成し、申請の際に添付してください。
(賃貸人との関係で必要書類取得に時間がかかるケース等が
想定されています)
◇持続化給付金について
申請期限 令和3年1月15日(金)まで
※申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、令
和3年1月31日まで書類の提出が受け付けられます。
・提出期限延長の対象となる事業者
以下の①および②の両方を満たす事業者
①売上対象月が12月の場合
②以下の3点のいずれかを満たす場合
・「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
・「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
・その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
【浅口市】新型コロナ対応事業者応援補助金の受付期間が延長されました!
浅口市より新型コロナ対応事業者応援補助金の受付期間延長
の案内がありました。
◇申請期間 令和2年9月1日から令和3年2月5日まで
ただし、上記申請期間を過ぎていても、令和3年2月5日までに県補
助金申請を行っている場合は、県補助金交付決定の日から起算して
15日後まで申請できます。
◇対象経費 市内の事業所等に対して実施される業種ごとのガイドラインに沿っ
た新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に要する経費であって、
県補助金の補助対象経費として認められたもの。
◇補助額 対象経費から県補助金を差し引いた経費に対し、補助率10分の10、
上限20万円(1事業者につき1回限り)
【岡山県】新しい生活様式実践事業者補助金申請等の期間が延長されました!
岡山県より新しい生活様式実践事業者補助金申請等の
期間延長の案内がありました。
対象経費の期間も延長されておりますので、申請予定の方はご活用ください。
◇申請期間 令和2年9月1日(火曜日)~令和3年2月5日(金曜日)
◇対象経費 業種ごとのガイドラインに沿った感染症拡大防止対策の取組に要す
る経費のうち、令和2年4月1日~令和3年1月31日までに支払い及び
納品が完了しているもの
(例)マスク、消毒液、非接触式検温計等の衛生用品の購入費
ソーシャルディスタンスを確保するための客席の間仕切り設置費
オフィス内の事務机へのアクリルボードの設置費
◇補助額 補助率3分の2(上限10万円)
詳しくは岡山県ホームページをご覧ください。
岡山県ホームページ
チラシデータ
【コロナウイルス対策】第2回緊急実態調査報告書について
令和2年9月に浅口市・里庄町・浅口商工会と合同で実施した新型コロナ
ウィルス感染症に関する緊急実態調査について、添付のとおり、取りまと
めましたのでご報告いたします。
回答にご協力いただき、誠にありがとうございました。
マイナポータルを活用した年末調整・確定申告手続きの簡便化対応についてのお知らせ
国税庁よりマイナポータルを活用した年末調整・確定申告手続きの簡便化
について案内がありましたので、お知らせいたします。
平成30年度税制改正により、令和2年分の年末調整から、生命保険料控
除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等につい
て、勤務先へ電子データにより提供できるよう手当されたことなどを受け
て、年末調整手続の電子化に向けた施策が実施されます。
◇これまでの年末調整手続は、
1 従業員(給与等の支払を受ける方)が、保険会社、金融機関、税務署等
(以下「保険会社等」といいます。)から控除証明書等を書面(ハガキ等)
で受領
2 従業員が、保険料控除申告書又は住宅ローン控除申告書に、1で受領した
書面(ハガキ等)に記載された内容を転記の上、控除額を計算し記入
3 従業員が保険料控除申告書及び住宅ローン控除申告書など、年末調整の
際に作成する各種申告書(以下「年末調整申告書」といいます。)を作成し、
控除証明書等とともに勤務先(給与等の支払者)に提出
4 勤務先が提出された年末調整申告書に記載された控除額の検算、控除証明
書等の確認を行った上で、年税額を計算
という流れで進められていました。
◇年末調整手続が電子化された場合は、次のような手順となります。
1 従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
2 従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告
書作成用ソフトウェア(※)に、住所・氏名等の基礎項目を入力し、1で受領
した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算)して年末調整申
告書の電子データを作成
3 従業員が、2の年末調整申告書データ及び1の控除証明書等データを勤務先
に提供
4 勤務先が、3で提供された電子データを給与システム等にインポートして年
税額を計算
※ 年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)とは、年末調整申
告書について、従業員が控除証明書等データを活用して簡便に作成し、勤務先
に提出する電子データ又は書面を作成する機能を持つ、国税庁が無償で提供す
るソフトウェアです。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
◇チラシデータ
◇チラシデータ2
【コロナ対策】国税納付の特例措置
イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの
感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減し
ているという状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国
税について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例
が設けられました。
令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税
については、
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の
収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
② 国税を一時に納付することが困難な場合、
所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例
猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。
また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
国税局猶予相談センター(広島国税局)0120-683-754