労働保険は、「労災保険」と「雇用保険」に大別される、労働者の為の国の保険です。商工会では、労働保険に係る様々な問題解決の支援の他、労働保険に関する煩わしい事務全般の委託(有料)も請け負っています。
労働保険事務組合とは
労働保険事務組合」は厚生労働大臣の認可を受けた公的団体です。事業主の皆さんに代って公共職業安定所、労働基準監督署への労働保険関係の事務手続き(委託事業所の労働保険料の申告、納付、各種届け等)を行います。
納付、事務手続き等ほとんどの事務を商工会窓口で終わらせることができます。
(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※ なお、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は除きます。
《利用申込書》
商工会窓口にある専用用紙をお使いください。
手数料徴収基準抜粋
区 分 | 細区分 | 手数料 | |
会 員 | 非会員 | ||
年度更新事務 | 従業員4名以下 | 3,000円 | 15,000円 |
従業員5~15名 | 4,000円 | 20,000円 | |
従業員16名以上 | 5,000円 | 25,000円 | |
届出手続き | 取得届 | 200円/件 | 600円/件 |
喪失届 | 200円/件 | 600円/件 | |
離職票作成 | 500円/件 | 1,500円/件 | |
その他申請書 | 200円/件 | 600円/件 |
加入メリット
1.申告・納付等の事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2.労働保険料を3回に分割納付できます。
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
特別加入とは
「特別加入」とは、労災保険に加入する事の出来ない事業主の方等も、従業員扱いとして、特別に労災保険に加入できる制度で、労働保険事務組合に加入する事業者のみ加入する事ができます。
【加入できる方】
1名以上の従業員を雇う中小事業者
【手続き方法等】
労災保険への特別加入には、いくつもの注意すべき要件や具体的な申請内容を決めなければいけません。詳しくは商工会までお問い合わせください。