出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金創設のご案内
2025年03月25日
岡山労働局より案内がありましたのでお知らせいたします。
◇出生後休業支援給付金
令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受け
る方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を
取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。
◇育児時短就業給付金
令和7年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した
場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受け
ることができます。
☆チラシデータ(出生後休業支援給付金)
☆チラシデータ(育児時短就業給付金)
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。