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笠岡労働基準監督署より案内がありましたので、お知らせします。

 

令和9年1月1日より個人事業者等が労働者と同一の場所における就業に伴う事故等により、死亡し、又は休業(4日以上)した 場合には、災害派生場所における直近上位の注文者又は直近上位の注文者が存在しない場合は元請等災害発生場所管理事業者が、所轄労働基準監督署に報告する必要があります。

また、中小企業事業主や役員の業務上災害については、所属企業は所轄労働基準監督署に報告する必要があります。

 

詳しくは岡山労働局ホームページをご覧ください。

 

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