商工会では、事業者の資金繰り支援の為、資金計画作成の他、事業に必要な資金の融資斡旋、制度紹介などを行っております。経費の支払いに使う運転資金や、機材やトラックなどを購入する為の設備資金、創業や新規出店、その他事業にかかわる資金相談は、まず、商工会にご相談ください。
マル経融資(経営改善貸付)斡旋
「無担保」・「無保証人」・「低金利」の3拍子揃った、商工会会員のみが利用できる融資制度です。この貸付は日本政策金融公庫を通じて行う公的融資制度です。
資金の使い道 | 運転資金 | 設備資金 |
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融資限度額 | 2,000万円 | |
返済期間(うち据置期間) | 7年以内(1年以内) | 10年以内(2年以内) |
利率(年) | 特利F | |
ご利用対象者 | 1.浅口商工会の会員である事 2.小規模事業者である事 (常時使用する従業員数が商業・サービス業の場合は5名以下、宿泊業・娯楽業・製造業その他の業種の場合は20名以下の事業所です。) 3.最近1年以上、浅口市・里庄町で事業を営んでいる事 4.原則6か月以上、浅口商工会の経営指導を受けている事 5.所得税・住民税などの税金を原則すべて完納している事 |
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ご用意頂くもの | 1.直近2期分の決算書・確定申告書(控) (決算後、6ヶ月以上経過した場合は、直近の残高試算表も必要です。) 2.他の借入がある場合は、借入返済明細書 3.設備投資がある場合は、設備の見積書又はカタログ 4.初回利用の場合は、代表者(法人)名義の土地・建物等の登記簿謄本(控) |
信用保証協会の保証料は不要です。また、斡旋手数料等は必要ありません。
融資合計金額が1,500万円以上の方は、別途、事業計画書の作成が必要ですので、資金計画の案を必ずお考えください。
融資には商工会長の推薦が必要です。原則、毎月1回の審査会を経て手続きとなります。
制度上、お手元に資金が入金されるのは月末近くとなります。早めのご相談をお奨めします。
その他の融資斡旋
商工会では、マル経融資制度の他に、日本政策金融公庫を通じての普通・特別融資の斡旋、浅口市・里庄町内の金融機関への紹介も行っております。どのような場合でも、事業資金の借入の際は経営計画が必要な時代となりました。申込みまでの計画作成支援も行っております。まず、商工会にご相談ください。
・岡山県
・浅口市
・里庄町
・中国銀行
・笠岡信用組合
・玉島信用金庫
・日本政策金融金庫
日本政策金融公庫の借入申込みは、商工会窓口でも行えます。商工会が斡旋・仲介する事により、借入手続きがスムーズに進みます。なお、お手続きの際は、別途、日本政策金融公庫での面接が必要です。また、商工会では、日本政策金融公庫貸付担当者を招いての相談会も随時開催しております。
この他にも、国の施策状況により、様々な特別融資制度があります。資金繰り計画の作成と合わせて、ぜひ、お問い合わせください。
利子補給制度
利子補給制度は、設備資金を借り入れた中小企業者(※1)に対し、利子の一部を、行政が補填してくれる公的制度です。設備の近代化・高度化を目的としています。
融資制度名 | 浅口市中小企業設備資金利子補給制度 | 里庄町中小企業設備資金利子補給制度 |
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制度対象者 | 1.浅口市内に事務所及び事業所を有している事 2.浅口市税を完納している事 3.浅口市内で6箇月以上の経営実績がある事 | 1.里庄町内に店舗又は工場、事務所を有する事 2.里庄町税を完納している事 |
利子補給対象事業 | 設備(福利厚生施設を含む。)の近代化・高度化に係るもの | 店舗・工場等の新増改築、機械器具の購入改良、運送業自動車購入等に係るもの |
利子補給限度額 | 50万円以上1,000万円以下 | 50万円以上1,000万円以下 |
対象となる金融機関 | 日本政策金融公庫 | 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫 |
利子補給額 | 利子の1%相当額 | 利子の1%相当額 |
利子補給期間 | 3年以内 | 3年以内 |
ご用意頂くもの | 1.設備借入の返済明細表 2.購入した設備の領収証 3.市税又は町税の納税証明書 4.その他状況に応じた追加資料 |
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注意点 | 制度ご利用を希望される場合、かならず、借入申込前に商工会までご相談ください。設備の種類や貸付制度によって、対象とならない場合もあります。ご注意ください。 |
※1:中小企業者とは…
資本の額又は出資の総額が1,000万円以下の法人又は常時使用する従業員の数が100人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については30人)以下の法人及び個人