中小企業向け賃上げ促進税制のご案内
2022年05月31日
中小企業庁から賃上げ促進税制について案内がありましたので、お知らせいたします。
◇中小企業向け「賃上げ促進税制」について
(1)制度概要
本制度は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、
前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業
主は所得税)から税額控除できる制度です。
(2)内容・適用要件
本制度には3つの適用要件があり、要件を満たすごとに税額控除が適用されます。
通常要件に加え、上乗せ要件①、②両方の要件を満たすことで、最大40%の税額控
除を受けることができます。
要件種別 適用要件 税額控除率
通常要件 雇用者全体の給与等支給額
前年比1.5%以上増加 15%
上乗せ要件① 雇用者全体の給与等支給額
前年比2.5%以上増加 15%
上乗せ要件② 教育訓練費
前年比10%以上増加 10%
(3)適用期間
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度が対象と
なります。
(4)問合せ先
中小企業税制サポートセンター 電話:03-6281-9821
(受付時間 平日9:30~12:00、13:00~17:00)
詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。